公開日: 2025/07/03 (掲載号:No.625)
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令和7年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第1回】

筆者: 足立 好幸

令和7年度税制改正における

『グループ通算制度』改正事項の解説

【第1回】

 

公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸

 

連載の目次はこちら

~はじめに~

令和7年度税制改正では、グループ通算制度独自の税制(※1)についての改正は行われていないが、単体制度(※2)及び通算制度に共通の税制(※3)について、グループ通算制度特有の取扱いの改正が行われている。

(※1) グループ通算制度独自の税制とは、損益通算、欠損金の通算、通算承認に係る時価評価、通算承認に係る繰越欠損金の切捨て、通算承認に係る特定資産譲渡等損失額の損金算入制限、投資簿価修正など単体制度に存在しない税制を意味している。

(※2) 単体制度とは、グループ通算制度を適用しない法人(以下、「単体法人」という)の課税制度をいう。

(※3) 単体制度及び通算制度に共通の税制とは、研究開発税制、外国税額控除、特定税額控除規定の不適用措置、通算特定税額控除規定の不適用措置等を意味している。

具体的には、令和7年度のグループ通算制度に係る改正事項は次のとおりとなる。

Ⅰ 「中小法人等の法人税の軽減税率の特例」の適用除外

〔改正内容〕

中小法人等の法人税の軽減税率の特例(中小法人等の所得金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率について、本則税率19%を特例税率15%とする特例措置)の適用期限が2年間延長されるとともに、所得金額が年10億円を超える事業年度において特例税率を17%(改正前15%)に引き上げることとなった(措法42の3の2①)。ただし、この軽減税率の特例措置について、通算法人が適用対象から除外された(措法42の3の2①)。

Ⅱ スピンオフ等に伴うグループ通算離脱時の分配割合等の計算の見直し

〔改正内容〕

通算法人の株主がその通算法人の行った株式分配により完全子法人の株式等の交付を受けた場合の所有株式の譲渡損益の計算の基礎となる完全子法人株式対応帳簿価額等について、株式分配の直前の所有株式の帳簿価額に乗ずる分配割合等につき、その分母及び分子に簿価修正相当額の金額を加減算する等の見直しを行う(法令8①十五・十七・②、23①二・三・②、119の8、119の8の2)。分割型分割に係る分割割合の計算についても同様の見直しを行う。

Ⅲ 防衛特別法人税の創設

〔改正内容〕

令和8年4月1日以後に開始する各事業年度(課税事業年度)から防衛特別法人税が課されることとなった(防確法8、9、11、12、令7改所法等附62①)。防衛特別法人税は、基準法人税額(所得税額控除・外国税額控除等適用前の法人税額)から基礎控除額500万円を控除した課税標準法人税額に税率4%を乗じて計算する(防確法10、13~15)。通算法人の基礎控除額は、年500万円を各通算法人の基準法人税額の比で配分した金額とする(防確法13③④)。この基礎控除額の配分には、遮断措置(当初申告固定措置)が適用され、通算法人の基準法人税額が期限内申告における基準法人税額と異なる場合でも、原則として期限内申告における基準法人税額により配分する(ただし、全体再計算事由に該当する場合は、全体再計算が適用される。防確法13⑤⑥⑦)。また、防衛特別法人税は、外国税額控除が適用される(防確法16①)。通算法人の防衛特別法人税の外国税額控除限度額は法人税の外国税額控除限度額と同様に計算される(防確法16④、防衛法令3④~⑥)。通算法人の防衛特別法人税の外国税額控除の適用については、法人税の外国税額控除と同様に当初申告固定措置及び進行年度調整措置(全体再計算事由に該当する場合は全体再計算を行う)が適用される(防確法16⑤~⑱)。

本稿では、令和7年度税制改正における『グループ通算制度』に係る改正事項について解説する。

なお、本稿の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじめお断りする。

 

Ⅰ 「中小法人等の法人税の軽減税率の特例」の適用除外

1 改正の概要

中小法人等の法人税の軽減税率の特例(中小法人等の所得金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率について、本則税率19%を特例税率15%とする特例措置)の適用期限が2年間延長されるとともに、所得金額が年10億円を超える事業年度において特例税率を17%(改正前15%)に引き上げることとなった(措法42の3の2①)。

ただし、この軽減税率の特例措置について、通算法人が適用対象から除外された(措法42の3の2①)。

(出典) 経済産業省「令和7年度(2025年度)経済産業関係 税制改正について(令和6年12月)16頁(赤の下線は筆者による)

この改正は、令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用される(令7改所法等附39)。
 

〔凡例〕
法法・・・法人税法
法令・・・法人税法施行令
法規・・・法人税法施行規則
所法・・・所得税法
所令・・・所得税法施行令
防確法・・・我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法
防衛法令・・・防衛特別法人税に関する政令
措法・・・租税特別措置法
令7改所法等附・・・所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)附則
(例)法令8①十五・・・法人税法施行令8条第1項15号

(続く)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。

令和7年度税制改正における

『グループ通算制度』改正事項の解説

【第1回】

 

公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸

 

連載の目次はこちら

~はじめに~

令和7年度税制改正では、グループ通算制度独自の税制(※1)についての改正は行われていないが、単体制度(※2)及び通算制度に共通の税制(※3)について、グループ通算制度特有の取扱いの改正が行われている。

(※1) グループ通算制度独自の税制とは、損益通算、欠損金の通算、通算承認に係る時価評価、通算承認に係る繰越欠損金の切捨て、通算承認に係る特定資産譲渡等損失額の損金算入制限、投資簿価修正など単体制度に存在しない税制を意味している。

(※2) 単体制度とは、グループ通算制度を適用しない法人(以下、「単体法人」という)の課税制度をいう。

(※3) 単体制度及び通算制度に共通の税制とは、研究開発税制、外国税額控除、特定税額控除規定の不適用措置、通算特定税額控除規定の不適用措置等を意味している。

具体的には、令和7年度のグループ通算制度に係る改正事項は次のとおりとなる。

Ⅰ 「中小法人等の法人税の軽減税率の特例」の適用除外

〔改正内容〕

中小法人等の法人税の軽減税率の特例(中小法人等の所得金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率について、本則税率19%を特例税率15%とする特例措置)の適用期限が2年間延長されるとともに、所得金額が年10億円を超える事業年度において特例税率を17%(改正前15%)に引き上げることとなった(措法42の3の2①)。ただし、この軽減税率の特例措置について、通算法人が適用対象から除外された(措法42の3の2①)。

Ⅱ スピンオフ等に伴うグループ通算離脱時の分配割合等の計算の見直し

〔改正内容〕

通算法人の株主がその通算法人の行った株式分配により完全子法人の株式等の交付を受けた場合の所有株式の譲渡損益の計算の基礎となる完全子法人株式対応帳簿価額等について、株式分配の直前の所有株式の帳簿価額に乗ずる分配割合等につき、その分母及び分子に簿価修正相当額の金額を加減算する等の見直しを行う(法令8①十五・十七・②、23①二・三・②、119の8、119の8の2)。分割型分割に係る分割割合の計算についても同様の見直しを行う。

Ⅲ 防衛特別法人税の創設

〔改正内容〕

令和8年4月1日以後に開始する各事業年度(課税事業年度)から防衛特別法人税が課されることとなった(防確法8、9、11、12、令7改所法等附62①)。防衛特別法人税は、基準法人税額(所得税額控除・外国税額控除等適用前の法人税額)から基礎控除額500万円を控除した課税標準法人税額に税率4%を乗じて計算する(防確法10、13~15)。通算法人の基礎控除額は、年500万円を各通算法人の基準法人税額の比で配分した金額とする(防確法13③④)。この基礎控除額の配分には、遮断措置(当初申告固定措置)が適用され、通算法人の基準法人税額が期限内申告における基準法人税額と異なる場合でも、原則として期限内申告における基準法人税額により配分する(ただし、全体再計算事由に該当する場合は、全体再計算が適用される。防確法13⑤⑥⑦)。また、防衛特別法人税は、外国税額控除が適用される(防確法16①)。通算法人の防衛特別法人税の外国税額控除限度額は法人税の外国税額控除限度額と同様に計算される(防確法16④、防衛法令3④~⑥)。通算法人の防衛特別法人税の外国税額控除の適用については、法人税の外国税額控除と同様に当初申告固定措置及び進行年度調整措置(全体再計算事由に該当する場合は全体再計算を行う)が適用される(防確法16⑤~⑱)。

本稿では、令和7年度税制改正における『グループ通算制度』に係る改正事項について解説する。

なお、本稿の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじめお断りする。

 

Ⅰ 「中小法人等の法人税の軽減税率の特例」の適用除外

1 改正の概要

中小法人等の法人税の軽減税率の特例(中小法人等の所得金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率について、本則税率19%を特例税率15%とする特例措置)の適用期限が2年間延長されるとともに、所得金額が年10億円を超える事業年度において特例税率を17%(改正前15%)に引き上げることとなった(措法42の3の2①)。

ただし、この軽減税率の特例措置について、通算法人が適用対象から除外された(措法42の3の2①)。

(出典) 経済産業省「令和7年度(2025年度)経済産業関係 税制改正について(令和6年12月)16頁(赤の下線は筆者による)

この改正は、令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用される(令7改所法等附39)。
 

〔凡例〕
法法・・・法人税法
法令・・・法人税法施行令
法規・・・法人税法施行規則
所法・・・所得税法
所令・・・所得税法施行令
防確法・・・我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法
防衛法令・・・防衛特別法人税に関する政令
措法・・・租税特別措置法
令7改所法等附・・・所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)附則
(例)法令8①十五・・・法人税法施行令8条第1項15号

(続く)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。

連載目次

税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 

▷令和7年度税制改正(全8回)

【第1回】 ★無料公開中★

はじめに

Ⅰ 「中小法人等の法人税の軽減税率の特例」の適用除外

1 改正の概要

【第2回】

2 グループ通算制度における取扱い

(1) 通算法人の法人税率

(2) 通算親法人が協同組合等である場合の法人税率

(3) 通算親法人である協同組合等が特定の協同組合等に該当する場合の法人税率

(4) 通算親法人である特定医療法人に対して適用される法人税率

(5) 適用時期

【第3回】

Ⅱ スピンオフ等に伴うグループ通算離脱時の分配割合等の計算の見直し

1 改正の概要

【第4回】

2 グループ通算制度における取扱い

(1) 改正後の分割割合及び分配割合の計算方法

① 分割割合

② 分配割合

③ 調整対象通算法人・修正前帳簿価額・修正帳簿価額の定義

【第5回】

(2) 改正後の分割割合及び分配割合が適用される税務上の取扱い

① 分割の適格要件

② 分割型分割における分割承継法人の税務仕訳

【第6回】

③ 分割型分割における分割法人の税務仕訳

④ 分割法人の株主の税務

⑤ 被株式分配法人の税務仕訳

⑥ 株式分配法人の税務仕訳

(3) 調整対象通算法人(離脱法人)の株式に係る投資簿価修正について

【第7回】

Ⅲ 防衛特別法人税の創設

1 改正の概要

2 グループ通算制度における取扱い

(1) 課税事業年度

(2) 課税標準の基礎になる基準法人税額

(3) 基礎控除額

(4) 特定同族会社の留保税額がある場合の課税標準法人税額の計算

① 課税標準法人税額

② 基礎控除額の計算

③ 基礎控除残額の計算

【第8回】

(5) 基礎控除額の遮断措置

① 基礎控除額の遮断措置

② 基礎控除残額の遮断措置

③ 基礎控除額又は基礎控除残額の全体再計算

④ 期限内申告額の洗替え

(6) 基礎控除額の計算例

(7) 外国税額控除

(8) 申告及び納付等

① 中間申告

② 確定申告

③ 電子申告

④ 一括電子申告

⑤ 一括ダイレクト納付

⑥ 繰戻還付

(9) 適用時期

(10) 通算税効果額

▷令和6年度税制改正(全5回)

【第1回】 ★無料公開中★

はじめに

Ⅰ 研究開発税制の見直し

1 改正の概要

【第2回】

2 グループ通算制度における取扱い

(1) 通算子法人の改正法の適用対象事業年度について

(2) 一般試験研究費の税額控除制度の控除上限率の見直し

【第3回】

Ⅱ 特定税額控除規定の不適用措置の見直し

1 改正の概要

2 グループ通算制度における取扱い

(1) 特定税額控除規定の不適用措置(個社判定)

(2) 通算特定税額控除規定(試験研究費の税額控除規定)の不適用措置(全体判定)

(3) 通算法人の改正法の適用事業年度(対象年度)について

【第4回】

Ⅲ 交際費課税の特例の拡充・延長

(1) 接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人の範囲

(2) 中小法人に係る定額控除限度額の特例の対象法人の範囲

(3) 通算子法人の適用年度

(4) 中小通算法人の定額控除限度額の計算

【第5回】

Ⅳ 戦略分野国内生産促進税制

Ⅴ イノベーションボックス税制

▷令和5年度税制改正(全5回)

【第1回】 ★無料公開中★

はじめに

Ⅰ 研究開発税制の見直し

1 研究開発型スタートアップの定義の見直し

2 試験研究費の範囲の見直し(サービス開発、デザインの設計・試作)

3 高度研究人材の活用を促す措置の創設

【第2回】

4 一般試験研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の税額控除率及び控除上限率の見直し

(1) 一般試験研究費に係る税額控除制度(一般型)

【第3回】

(2) 中小企業者の試験研究費に係る税額控除制度(中小企業技術基盤強化税制)

【第4回】

(3) 特別試験研究費に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)

【第5回】

Ⅱ 残余財産が確定した通算子法人の確定申告書の提出期限の見直し

▷令和4年度税制改正(全9回)

【第1回】 ★無料公開中★

はじめに

Ⅰ グループ通算制度改正の概要

【第2回】

Ⅱ 交際費等の損金不算入制度

1 交際費等の損金不算入制度(概要)

2 通算法人の区分の判定

(1) 資本金の額等が100億円超の通算法人の判定

(2) 定額控除限度額の特例が適用される通算法人の判定(中小通算法人の判定)

【第3回】

3 中小通算法人の定額控除限度額の計算

(1) 中小通算法人に該当する通算法人の定額控除限度額の計算(下記(2)を除く)

(2) 中小通算法人に該当する中途離脱法人の定額控除限度額の計算

(3) 別表添付要件

(4) 定額控除限度額(通算定額控除限度分配額)の特例と接待飲食費の額の50%の損金算入の選択

4 通算定額控除限度分配額の遮断措置

(1) 通算定額控除限度分配額の遮断措置

(2) 通算定額控除限度分配額の全体再計算

(3) 期限内申告額の洗替え

5 通算定額控除限度分配額の計算例

【第4回】

Ⅲ 投資簿価修正制度の見直し

1 令和4年度税制改正の趣旨・背景

2 投資簿価修正の加算措置の取扱い

(1) 加算措置の対象となる離脱法人

(2) 計算対象となる株式(対象株式)

(3) 加算措置を適用した場合の離脱法人株式の投資簿価修正後の帳簿価額の計算方法

【第5回】

(4) 資産調整勘定等対応金額の計算方法

(5) 時価純資産価額の計算

【第6回】

(6) 資産調整勘定等対応金額を0とする事由

【第7回】

(7) 通算内適格合併又は連結内適格合併をした場合の取扱い

【第8回】

(8) 別表添付及び書類保存要件

【第9回】

3 連結納税制度からグループ通算制度へ移行した場合の投資簿価修正の取扱い

(1) 移行通算子法人の株式に係る投資簿価修正の適用関係

(2) 移行通算子法人の投資簿価修正の加算措置に関する取扱い

筆者紹介

足立 好幸

(あだち・よしゆき)

公認会計士・税理士
税理士法人トラスト

グループ通算制度・連結納税制度・組織再編税制を専門にグループ企業の税制最適化、企業グループ税制に係る業務を行う。

著書に、『令和6年10月改訂 プロフェッショナル グループ通算制度』『グループ通算制度への移行・採用の有利・不利とシミュレーション』『グループ法人税制Q&A』『M&A・組織再編のスキーム選択』(以上、清文社)、『グループ通算制度の実務Q&A』『グループ通算制度の税効果会計』『早わかり 連結納税制度の見直しQ&A-グループ通算制度の創設で何が変わる?』『ケーススタディでわかる連結納税申告書の作り方』『連結納税の組織再編税制ケーススタディ』『連結納税の清算課税ケーススタディ』『連結納税の欠損金Q&A』『連結納税導入プロジェクト』(以上、中央経済社)など多数。
 

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