国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正
-防衛特別法人税等の企業への影響-
【第6回】
公認会計士・税理士 荒井 優美子
17 防衛特別法人税の中間申告
法人税中間申告書を提出すべき法人は、原則として法人税中間申告書に係る課税事業年度開始の日以後6月を経過した日(6月経過日)から2月以内に、防衛特別法人税の中間申告書を提出する義務を有する(防衛財確法21①、防衛特別法人税に関する省令(以下「防衛特法省令」)2)。法人税中間申告書の提出義務がない法人(公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、清算中の法人(通算子法人を除く))や、法人税中間申告書の提出義務がない事業年度(【図表9】参照)については、防衛特別法人税の中間申告書についても提出義務はない(防衛財確法21①)。
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