公開日: 2014/01/09 (掲載号:No.51)
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平成26年度税制改正における前年度への遡及適用(経過措置)について

筆者: 鯨岡 健太郎

平成26年度税制改正における

前年度への遡及適用(経過措置)について

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

1 はじめに

平成25年12月12日、与党(自由民主党及び公明党)より「平成26年度税制改正大綱」が公表され、同24日に閣議決定された。これに先立ち、平成25年10月1日には「民間投資活性化等のための税制改正大綱」(以下「秋の大綱」という)が公表されており、これも合わせて平成26年度税制改正大綱として取り扱われる。

秋の大綱に盛り込まれている改正項目については、本誌においてもそれぞれ詳細な解説が行われており、具体的な内容についてはそれらを参照していただきたいが、一部の項目については、経過措置として適用が前年度(すなわち平成25年度)に遡及するものがあるので留意が必要である。

すなわち、改正項目のうち「産業競争力強化法の施行の日」から適用されるものについては、結果的に平成26年度を待たずして適用されるものがあるということである。

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平成26年度税制改正における

前年度への遡及適用(経過措置)について

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

1 はじめに

平成25年12月12日、与党(自由民主党及び公明党)より「平成26年度税制改正大綱」が公表され、同24日に閣議決定された。これに先立ち、平成25年10月1日には「民間投資活性化等のための税制改正大綱」(以下「秋の大綱」という)が公表されており、これも合わせて平成26年度税制改正大綱として取り扱われる。

秋の大綱に盛り込まれている改正項目については、本誌においてもそれぞれ詳細な解説が行われており、具体的な内容についてはそれらを参照していただきたいが、一部の項目については、経過措置として適用が前年度(すなわち平成25年度)に遡及するものがあるので留意が必要である。

すなわち、改正項目のうち「産業競争力強化法の施行の日」から適用されるものについては、結果的に平成26年度を待たずして適用されるものがあるということである。

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筆者紹介

鯨岡 健太郎

( くじらおか・けんたろう )

公認会計士・税理士
税理士法人ファシオ・コンサルティング パートナー

1998(平成10)年公認会計士試験合格後に大手監査法人に入社。主に国内上場企業に対する法定監査業務及び株式公開支援業務に従事。2002(平成14)年に公認会計士登録。
その後、2003(平成15)年に大手税理士法人に転籍し、主に国内外の法人に対する税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティングサービスに従事したほか、M&Aにおける税務デューデリジェンス業務、ストラクチャリング業務等のM&Aアドバイザリー業務にも関与。2005(平成17)年に税理士登録。

2008(平成20)年に独立開業。現在は税理士法人のパートナー税理士として、中小企業の経営支援業務や連結納税導入支援業務等に従事している。

【著書】
中小企業の繰越控除にも対応!詳解 賃上げ促進税制』2024年、清文社
中小企業の判定をめぐる税務』2021年、清文社

 

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