平成26年度税制改正における
前年度への遡及適用(経過措置)について
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
1 はじめに
平成25年12月12日、与党(自由民主党及び公明党)より「平成26年度税制改正大綱」が公表され、同24日に閣議決定された。これに先立ち、平成25年10月1日には「民間投資活性化等のための税制改正大綱」(以下「秋の大綱」という)が公表されており、これも合わせて平成26年度税制改正大綱として取り扱われる。
秋の大綱に盛り込まれている改正項目については、本誌においてもそれぞれ詳細な解説が行われており、具体的な内容についてはそれらを参照していただきたいが、一部の項目については、経過措置として適用が前年度(すなわち平成25年度)に遡及するものがあるので留意が必要である。
すなわち、改正項目のうち「産業競争力強化法の施行の日」から適用されるものについては、結果的に平成26年度を待たずして適用されるものがあるということである。
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