平成26年3月期 決算・申告にあたっての留意点
【第2回】
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制・研究開発税制」
OAG税理士法人
税理士 中島 加誉子
【商業・サービス業・農林水産業活性化税制】
青色申告法人である中小企業者等で認定経営革新等支援機関による経営改善に関する指導・助言を受けたものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その指導・助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、特別償却か法人税額の特別控除(資本金等が3,000万円以下の中小企業者等のみ)の適用が受けられる。
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