中小法人の〈交際費課税〉
平成26年度改正のポイント
【第2回】
「改正により生じた実務の疑問点」
公認会計士・税理士 新名 貴則
前回は平成26年度改正のあらましについて解説したが、今回はこの改正を受けて新たに生じた疑問点について解説したい。
Q1
「接待飲食費の50%損金算入」と従来の「5,000円基準」の関係は?
前回解説したとおり、平成26年度税制改正において「接待飲食費の50%損金算入」が導入された。
ここでいう「接待飲食費」の定義は次のとおりである。
交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)であって、帳簿書類に一定の事項を記載することにより飲食費であることが明らかにされているもの
また、交際費課税においては以前から、いわゆる「5,000円基準」が存在する。
これは、1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)については、税務上の交際費等から除かれ、全額が損金算入されるというものである。
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