公開日: 2014/05/29 (掲載号:No.71)
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中小法人の〈交際費課税〉平成26年度改正のポイント 【第2回】「改正により生じた実務の疑問点」

筆者: 新名 貴則

中小法人の〈交際費課税〉

平成26年度改正のポイント

【第2回】

「改正により生じた実務の疑問点」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

前回は平成26年度改正のあらましについて解説したが、今回はこの改正を受けて新たに生じた疑問点について解説したい。

Q1

「接待飲食費の50%損金算入」と従来の「5,000円基準」の関係は?

前回解説したとおり、平成26年度税制改正において「接待飲食費の50%損金算入」が導入された。

ここでいう「接待飲食費」の定義は次のとおりである。

交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)であって、帳簿書類に一定の事項を記載することにより飲食費であることが明らかにされているもの

また、交際費課税においては以前から、いわゆる「5,000円基準」が存在する。
これは、1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)については、税務上の交際費等から除かれ、全額が損金算入されるというものである。

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平成26年度改正のポイント

【第2回】

「改正により生じた実務の疑問点」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

前回は平成26年度改正のあらましについて解説したが、今回はこの改正を受けて新たに生じた疑問点について解説したい。

Q1

「接待飲食費の50%損金算入」と従来の「5,000円基準」の関係は?

前回解説したとおり、平成26年度税制改正において「接待飲食費の50%損金算入」が導入された。

ここでいう「接待飲食費」の定義は次のとおりである。

交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)であって、帳簿書類に一定の事項を記載することにより飲食費であることが明らかにされているもの

また、交際費課税においては以前から、いわゆる「5,000円基準」が存在する。
これは、1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)については、税務上の交際費等から除かれ、全額が損金算入されるというものである。

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連載目次

筆者紹介

新名 貴則

(しんみょう・たかのり)

公認会計士・税理士

京都大学経済学部卒。愛媛県松山市出身。
朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)にて、主に会計監査と内部統制構築に従事。
日本マネジメント税理士法人にて、個人商店から上場企業まで幅広く顧問先を担当。またM&Aや監査法人対応などのアドバイスも行う。
平成24年10月1日より新名公認会計士・税理士事務所代表。

【著書】
・『新版 退職金をめぐる税務』(清文社)
・『Q&Aでわかる 監査法人対応のコツ』
・『現場の疑問に答える 税効果会計の基本Q&A』
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』(共著)
・『消費税申告の実務』(共著)
(以上、税務経理協会)

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