所得拡大促進税制・雇用促進税制の対象となる
「従業者」に関する要件整理
~雇用形態による適用関係の差異を検討する~
【第2回】
「雇用形態ごとの適用可否を検討」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
前回の説明により、所得拡大促進税制における「国内雇用者」は賃金台帳に記載のある者が対象となり、雇用促進税制における「雇用者」は雇用保険の一般被保険者が対象となることをご理解いただけたと思う。
それを踏まえた上で、今回は以下の雇用形態について、所得拡大促進税制及び雇用促進税制の適用可否を検討していくこととする(なお説明の都合上、60歳定年制を前提とする)。
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