公開日: 2014/06/05 (掲載号:No.72)
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所得拡大促進税制・雇用促進税制の対象となる「従業者」に関する要件整理~雇用形態による適用関係の差異を検討する~ 【第2回】「雇用形態ごとの適用可否を検討」

筆者: 鯨岡 健太郎

所得拡大促進税制・雇用促進税制の対象となる

「従業者」に関する要件整理

~雇用形態による適用関係の差異を検討する~

【第2回】

「雇用形態ごとの適用可否を検討」

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

前回の説明により、所得拡大促進税制における「国内雇用者」は賃金台帳に記載のある者が対象となり、雇用促進税制における「雇用者」は雇用保険の一般被保険者が対象となることをご理解いただけたと思う。

それを踏まえた上で、今回は以下の雇用形態について、所得拡大促進税制及び雇用促進税制の適用可否を検討していくこととする(なお説明の都合上、60歳定年制を前提とする)。

(1) 60歳未満の正社員(定年退職前)

(2) 60歳で定年退職後、65歳まで継続雇用制度の適用を受けている正社員

(3) 65歳以降も勤務している正社員

(4) 在籍出向者(出向元で正社員、出向先で役員又は使用人兼務役員)

(5) 在籍出向者(出向元で正社員、出向先でも正社員)

(6) 嘱託社員・契約社員

(7) 派遣社員

(8) 海外勤務社員

(9) パート、アルバイト

(10) 日雇い労働者

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所得拡大促進税制・雇用促進税制の対象となる

「従業者」に関する要件整理

~雇用形態による適用関係の差異を検討する~

【第2回】

「雇用形態ごとの適用可否を検討」

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

前回の説明により、所得拡大促進税制における「国内雇用者」は賃金台帳に記載のある者が対象となり、雇用促進税制における「雇用者」は雇用保険の一般被保険者が対象となることをご理解いただけたと思う。

それを踏まえた上で、今回は以下の雇用形態について、所得拡大促進税制及び雇用促進税制の適用可否を検討していくこととする(なお説明の都合上、60歳定年制を前提とする)。

(1) 60歳未満の正社員(定年退職前)

(2) 60歳で定年退職後、65歳まで継続雇用制度の適用を受けている正社員

(3) 65歳以降も勤務している正社員

(4) 在籍出向者(出向元で正社員、出向先で役員又は使用人兼務役員)

(5) 在籍出向者(出向元で正社員、出向先でも正社員)

(6) 嘱託社員・契約社員

(7) 派遣社員

(8) 海外勤務社員

(9) パート、アルバイト

(10) 日雇い労働者

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連載目次

「所得拡大促進税制・雇用促進税制の対象となる「従業者」に関する要件整理~雇用形態による適用関係の差異を検討する~」(全2回)

 

筆者紹介

鯨岡 健太郎

( くじらおか・けんたろう )

公認会計士・税理士
税理士法人ファシオ・コンサルティング パートナー

1998(平成10)年公認会計士試験合格後に大手監査法人に入社。主に国内上場企業に対する法定監査業務及び株式公開支援業務に従事。2002(平成14)年に公認会計士登録。
その後、2003(平成15)年に大手税理士法人に転籍し、主に国内外の法人に対する税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティングサービスに従事したほか、M&Aにおける税務デューデリジェンス業務、ストラクチャリング業務等のM&Aアドバイザリー業務にも関与。2005(平成17)年に税理士登録。

2008(平成20)年に独立開業。現在は税理士法人のパートナー税理士として、中小企業の経営支援業務や連結納税導入支援業務等に従事している。

【著書】
中小企業の繰越控除にも対応!詳解 賃上げ促進税制』2024年、清文社
中小企業の判定をめぐる税務』2021年、清文社

 

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