〔大法人のための〕
交際費課税の改正ポイント
【第1回】
「大法人の交際費等損金算入(平成26年度税制改正)に至る経緯」
税理士法人山田&パートナーズ
税理士 吉澤 大輔
はじめに
平成26年度税制改正において交際費課税制度が見直され、大法人の交際費支出の一部を損金に計上することができるようになった。
そこで本連載では、大法人の交際費課税制度に焦点を当て、解説をしていく。
1 平成26年度税制改正の内容
租税特別措置法61条の4第1項は、平成26年度税制改正で新たに追加された条項である。
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