法人税改革における各検討事項が
連結納税制度の採用(有利・不利)に与える影響
【第2回】
「研究開発税制、欠損金の繰越控除制度等の見直し」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
1 連結納税の有利・不利に影響を与える法人税改革の各検討項目
2 「法人税率の段階的引下げ」が与える連結納税の有利・不利への影響
3 「租税特別措置の見直し」が与える連結納税の有利・不利への影響
4 「研究開発税制の見直し」が与える連結納税の有利・不利への影響
試験研究費の総額に係る税額控除(措法42の4①、措法68の9①)について、単体納税では、連結子法人において個別所得が発生しないため、その連結子法人で税額控除を受けられなかった試験研究費について、連結納税により、連結納税グループ全体で連結所得が発生することにより、税額控除が受けられる場合がある。
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