「特定の事業用資産の買換え特例(9号買換え)」
平成27年度改正のポイント
【第1回】
「延長・見直し後の要件をおさえる」
税理士 内山 隆一
▷はじめに
平成27年度税制改正により、租税特別措置法第37条第1項第九号《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》及び同法第65条の7条第1項第九号《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》における長期所有の土地等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え(いわゆる「9号買換え」)について、下記の事項の見直しを行った上、適用期限を平成29年3月31日まで2年3月延長することとされた。
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