「特定の事業用資産の買換え特例(9号買換え)」
平成27年度改正のポイント
【第2回】
「改正前後の適用関係(経過措置)と
1~10号の適用期限・要件を整理する」
税理士 内山 隆一
▷はじめに
平成27年度税制改正で延長・見直しが行われた特定事業用資産の買換え特例(措置法37条、65条の7)における9号買換えついて、前回は改正後の要件を確認したが、今回は改正前後の取扱い(経過措置)について整理するとともに、1号から10号までの本制度全体の適用要件・適用期限についてまとめた。特に個人(措置法37条)の適用期限については誤りやすいので留意しておきたい。
1 買換資産の範囲の見直し(改正措置法附則67、82)
下表のとおり、個人・法人とも譲渡資産の譲渡及び買換資産の取得がともに平成27年1月1日以後であった場合のみ、改正後の法律が適用される。
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