公開日: 2015/05/14 (掲載号:No.119)
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「特定の事業用資産の買換え特例(9号買換え)」平成27年度改正のポイント 【第2回】「改正前後の適用関係(経過措置)と1~10号の適用期限・要件を整理する」

筆者: 内山 隆一

「特定の事業用資産の買換え特例(9号買換え)」

平成27年度改正のポイント

【第2回】

「改正前後の適用関係(経過措置)と

1~10号の適用期限・要件を整理する」

 

税理士 内山 隆一

 

▷はじめに

平成27年度税制改正で延長・見直しが行われた特定事業用資産の買換え特例(措置法37条、65条の7)における9号買換えついて、前回は改正後の要件を確認したが、今回は改正前後の取扱い(経過措置)について整理するとともに、1号から10号までの本制度全体の適用要件・適用期限についてまとめた。特に個人(措置法37条)の適用期限については誤りやすいので留意しておきたい。

 

1 買換資産の範囲の見直し(改正措置法附則6782

下表のとおり、個人・法人とも譲渡資産の譲渡及び買換資産の取得がともに平成27年1月1日以後であった場合のみ、改正後の法律が適用される。

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「特定の事業用資産の買換え特例(9号買換え)」

平成27年度改正のポイント

【第2回】

「改正前後の適用関係(経過措置)と

1~10号の適用期限・要件を整理する」

 

税理士 内山 隆一

 

▷はじめに

平成27年度税制改正で延長・見直しが行われた特定事業用資産の買換え特例(措置法37条、65条の7)における9号買換えついて、前回は改正後の要件を確認したが、今回は改正前後の取扱い(経過措置)について整理するとともに、1号から10号までの本制度全体の適用要件・適用期限についてまとめた。特に個人(措置法37条)の適用期限については誤りやすいので留意しておきたい。

 

1 買換資産の範囲の見直し(改正措置法附則6782

下表のとおり、個人・法人とも譲渡資産の譲渡及び買換資産の取得がともに平成27年1月1日以後であった場合のみ、改正後の法律が適用される。

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連載目次

「「特定の事業用資産の買換え特例(9号買換え)」平成27年度改正のポイント」(全2回)

 

筆者紹介

内山 隆一

(うちやま・りゅういち)

税理士

平成8年8月 TAC株式会社入社税理士講座 所得税法講師
平成24年11月 税理士登録
平成24年12月 内山隆一税理士事務所開設

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