研究開発税制における平成27年度税制改正のポイント
【第3回】
(最終回)
「事業年度ごとの別表6(6)及び
新設別表6(8)の記載方法」
税理士法人山田&パートナーズ
税理士 吉澤 大輔
最終回となる今回は、研究開発税制の適用を受ける際に添付する法人税申告書(別表)の記載方法を紹介したい。
申告書の作成に当たっては、研究開発税制の適用を受ける事業年度が、「平成27年4月1日前に開始する事業年度(平成27年4月1日以後終了事業年度に限る)」か「平成27年4月1日以後に開始する事業年度」かによって、使用する別表及び金額の記載欄が異なるため、注意してほしい。
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