『社外取締役』をめぐる
「交際費」の取扱い
公認会計士・税理士 新名 貴則
-はじめに-
昨今、会社法や上場規程の改正により、社外取締役を選任する会社が増加している。
社外取締役を選任する目的は、コンプライアンスの強化であったり、先輩経営者からのアドバイスを期待してのものであったり、様々であろう。
このように社外取締役が増加してくると、この役職をめぐる交際費の取扱いについて、検討を行うケースが増えると予測される。
そこで本稿では、社外取締役をめぐる交際費課税の取扱いについて考えてみたい。
1 社外取締役とは
「社外取締役」とは、会社の取締役であって、次のすべてに該当する者のことである。
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