公開日: 2016/06/02 (掲載号:No.171)
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「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」平成28年度改正のポイント 【第2回】「改正後の適用対象法人の確認」

筆者: 伊村 政代

「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」

平成28年度改正のポイント

【第2回】

「改正後の適用対象法人の確認」

 

税理士 伊村 政代

 

〔2016/7/12〕
通達改正による追記情報はこちら

今回は適用対象法人の見直しについて、詳しく確認していきたい。

 

1 適用対象法人の制限

前回説明したとおり、今回の改正により、適用対象法人に制限が加えられた。改正前は、中小企業者のうち資本又は出資があるものについては、その資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小企業者であれば、この特例の適用を受けることができた。

しかし、改正後は、中小企業者のうち資本又は出資があるものについて、その資本金の額又は出資金の額が1億円以下であっても、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人は対象から外れることになる。

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平成28年度改正のポイント

【第2回】

「改正後の適用対象法人の確認」

 

税理士 伊村 政代

 

〔2016/7/12〕
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今回は適用対象法人の見直しについて、詳しく確認していきたい。

 

1 適用対象法人の制限

前回説明したとおり、今回の改正により、適用対象法人に制限が加えられた。改正前は、中小企業者のうち資本又は出資があるものについては、その資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小企業者であれば、この特例の適用を受けることができた。

しかし、改正後は、中小企業者のうち資本又は出資があるものについて、その資本金の額又は出資金の額が1億円以下であっても、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人は対象から外れることになる。

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連載目次

「「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」平成28年度改正のポイント」(全2回)

筆者紹介

伊村 政代

(いむら・まさよ)

税理士

平成24年2月税理士登録
現在、税理士法人 小谷会計
http://www.yotax.jp

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