「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」
平成28年度改正のポイント
【第2回】
「改正後の適用対象法人の確認」
税理士 伊村 政代
〔2016/7/12〕
通達改正による追記情報はこちら。
今回は適用対象法人の見直しについて、詳しく確認していきたい。
1 適用対象法人の制限
前回説明したとおり、今回の改正により、適用対象法人に制限が加えられた。改正前は、中小企業者のうち資本又は出資があるものについては、その資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小企業者であれば、この特例の適用を受けることができた。
しかし、改正後は、中小企業者のうち資本又は出資があるものについて、その資本金の額又は出資金の額が1億円以下であっても、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人は対象から外れることになる。
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