平成29年度税制改正における
特定の資産の買換え特例のポイント
税理士 内山 隆一
-はじめに-
平成29年度税制改正において、租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》及び同法第65条の7条《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》について、下記のとおり所要の見直しのうえ、適用期限が平成32年12月31日(個人の9号(改正後は7号)及び法人は平成32年3月31日まで)延長された。
1 1号買換えの譲渡資産及び買換資産の範囲の見直し
2 2号買換え及び7号買換えの廃止
3 9号買換え(改正後は7号)の買換資産の範囲の見直し
4 10号買換え(改正後は8号)の譲渡資産の範囲の見直し
5 特定非常災害時における買換資産の取得期間の特例の創設
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