中小企業特別措置の適用停止に係る
「平均所得金額」の算定方法
【第2回】
「「平均所得金額」の算定方法」
弁護士・公認不正検査士 下尾 裕
本稿では【第1回】の内容を前提に、「平均所得金額」の具体的な算定方法について解説する。
1 平均所得金額の算定方法
(1) 原則的計算方法
【第1回】で述べたとおり、平成31年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税に関し、「平均所得金額」が年15億円を超える中小企業者については、所定の特別措置の適用が停止されることになった。
平均所得金額の原則的算定方法は以下の計算式のとおりである(措法42の4⑧六の二)。ここでの「所得」とは、課税所得の金額、すなわち、欠損金の繰越控除制度等の適用後の金額であり、欠損金額が生じた基準年度においては、所得の金額は零円となる。
【原則的計算方法】:① ÷ ② × 12
① 当該事業年度開始の日(以下「開始日」という)の前3年以内に終了した各事業年度(以下「基準年度」といい、開始日から起算して3年前の日を「基準日」という)の所得の金額の合計額
② 各基準年度の月数の合計数
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