公開日: 2018/10/11 (掲載号:No.289)
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外資系企業の税務Q&A 【第2回】「米国親会社が日本子会社の株式を譲渡した場合における課税関係(不動産保有あり)」

筆者: 中島 崇賢

外資系企業税務

【第2回】

「米国親会社が日本子会社の株式を譲渡した場合における課税関係(不動産保有あり)」

 

公認会計士・税理士・米国公認会計士
中島 崇賢

 

当社は米国法人です。世界各国に子会社があり、日本にも100%子会社を有しています。今般、事業上の理由から、日本子会社の株式の1%を同一グループ内の英国法人に売却することになりました。
今回の売却に関して、当社(米国法人)の日本における税務上の留意点について教えてください。

なお、当社と日本子会社の状況は下記のとおりです。

  • 当社は、日本に支店等の恒久的施設(PE)を有していません。
  • 当社は、日本子会社のすべての株式を、10年前の日本子会社設立以来、継続して保有しています。
  • 当社は、日本子会社の株式譲渡により譲渡益が生じます。
  • 当社は、日米租税条約の特典条項の要件を満たしています。
  • 当社は、組合ではありません。
  • 日本子会社は、日本に土地と建物を保有しています。日本子会社の総資産の価額に占める土地・建物の価額の割合は50%以上です。
  • 日本子会社は、非上場会社です。

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外資系企業税務

【第2回】

「米国親会社が日本子会社の株式を譲渡した場合における課税関係(不動産保有あり)」

 

公認会計士・税理士・米国公認会計士
中島 崇賢

 

当社は米国法人です。世界各国に子会社があり、日本にも100%子会社を有しています。今般、事業上の理由から、日本子会社の株式の1%を同一グループ内の英国法人に売却することになりました。
今回の売却に関して、当社(米国法人)の日本における税務上の留意点について教えてください。

なお、当社と日本子会社の状況は下記のとおりです。

  • 当社は、日本に支店等の恒久的施設(PE)を有していません。
  • 当社は、日本子会社のすべての株式を、10年前の日本子会社設立以来、継続して保有しています。
  • 当社は、日本子会社の株式譲渡により譲渡益が生じます。
  • 当社は、日米租税条約の特典条項の要件を満たしています。
  • 当社は、組合ではありません。
  • 日本子会社は、日本に土地と建物を保有しています。日本子会社の総資産の価額に占める土地・建物の価額の割合は50%以上です。
  • 日本子会社は、非上場会社です。

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連載目次

筆者紹介

中島 崇賢

(なかしま・たかよし)

公認会計士・税理士・米国公認会計士
中島国際税務会計事務所 代表。

一橋大学経済学部を卒業後、東京三菱銀行(現 三菱UFJ銀行)に入行、融資業務や財務アドバイザリー業務に従事。その後、デロイトグループにおいて、外資系企業に対する日本進出支援・会計税務サポート、外国法人への税務アドバイザリー業務、日系上場企業等への国際税務コンサルティングに従事。独立開業後は、「外資系企業」と「国際税務」に特化して業務提供を行っている。

 

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