外資系企業の税務Q&A
【第2回】
「米国親会社が日本子会社の株式を譲渡した場合における課税関係(不動産保有あり)」
公認会計士・税理士・米国公認会計士
中島 崇賢
Q
当社は米国法人です。世界各国に子会社があり、日本にも100%子会社を有しています。今般、事業上の理由から、日本子会社の株式の1%を同一グループ内の英国法人に売却することになりました。
今回の売却に関して、当社(米国法人)の日本における税務上の留意点について教えてください。
なお、当社と日本子会社の状況は下記のとおりです。
- 当社は、日本に支店等の恒久的施設(PE)を有していません。
- 当社は、日本子会社のすべての株式を、10年前の日本子会社設立以来、継続して保有しています。
- 当社は、日本子会社の株式譲渡により譲渡益が生じます。
- 当社は、日米租税条約の特典条項の要件を満たしています。
- 当社は、組合ではありません。
- 日本子会社は、日本に土地と建物を保有しています。日本子会社の総資産の価額に占める土地・建物の価額の割合は50%以上です。
- 日本子会社は、非上場会社です。
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