「特定事業継続力強化設備等の特別償却
(中小企業防災・減災投資促進税制)」の解説
【第2回】
「事業継続力強化計画に係る認定手続」
公認会計士・税理士 新名 貴則
令和元年度(平成31年度)税制改正において、「特定事業継続力強化設備等の特別償却制度」(いわゆる中小企業防災・減災投資促進税制)が創設された。本連載では、本税制の概要や手続等について解説する。
本税制を適用するためには、中小企業強靭化法に基づく「事業継続力強化計画」又は「連携事業継続力強化計画」の認定を受けた上で設備投資を行う必要がある。そこで【第2回】では、中小企業強靭化法に係る諸手続について解説する。
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