公開日: 2019/11/07 (掲載号:No.343)
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〔令和元年度税制改正〕 仮想通貨に関する法人税制のポイント 【第1回】「譲渡損益及び取得価額の算定方法」

筆者: 小林 穣

〔令和元年度税制改正〕

仮想通貨に関する法人税制のポイント

【第1回】

「譲渡損益及び取得価額の算定方法」

 

税理士 小林 穣

 

ビットコイン等の仮想通貨は、個人だけでなく法人でも保有・使用することができます。

仮想通貨に関する会計・税務において、会計の面では2018年3月にASBJから「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」が公表されましたが、税務の面では法律による定めはなく、2018年11月に国税庁から公表された「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」等をもとに実務が行われてきました。

令和元年度(平成31年度)税制改正では、これら国税庁資料で示されていた仮想通貨の譲渡損益の計算方法等が、所得税、法人税ともに税法上規定されました。本連載では、今年度改正で整備された仮想通貨に関する規定のうち法人税の関係について、そのポイントを2回にわたって解説します。

なお、日本では金融庁が中心となり、呼称を「仮想通貨」から「暗号資産」へ変更しようとする動きがありますが、本稿では「仮想通貨」を用いて解説を行います。

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〔令和元年度税制改正〕

仮想通貨に関する法人税制のポイント

【第1回】

「譲渡損益及び取得価額の算定方法」

 

税理士 小林 穣

 

ビットコイン等の仮想通貨は、個人だけでなく法人でも保有・使用することができます。

仮想通貨に関する会計・税務において、会計の面では2018年3月にASBJから「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」が公表されましたが、税務の面では法律による定めはなく、2018年11月に国税庁から公表された「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」等をもとに実務が行われてきました。

令和元年度(平成31年度)税制改正では、これら国税庁資料で示されていた仮想通貨の譲渡損益の計算方法等が、所得税、法人税ともに税法上規定されました。本連載では、今年度改正で整備された仮想通貨に関する規定のうち法人税の関係について、そのポイントを2回にわたって解説します。

なお、日本では金融庁が中心となり、呼称を「仮想通貨」から「暗号資産」へ変更しようとする動きがありますが、本稿では「仮想通貨」を用いて解説を行います。

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連載目次

筆者紹介

小林 穣

(こばやし・みのる)

税理士
小林穣税理士事務所 所長
http://www.kobayashi-taxoffice.com/

1976年生まれ。富山県出身。
大学在学中に税理士を志し、都内の複数の税理士法人にて主に上場企業、外資系法人の申告書作成業務や組織再編成業務を担当。企業オーナーの事業承継対策、納税資金対策や自社株対策を中心としたコンサルティング業務も行う。
2016年に独立し開業。現在は中小企業から上場企業の子会社まで複数の税務顧問の他、企業の監査役も務めている。

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