公開日: 2019/11/14 (掲載号:No.344)
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〔令和元年度税制改正〕 仮想通貨に関する法人税制のポイント 【第2回】「事業年度終了時の時価評価損益の算定と仮想通貨信用取引に係るみなし決済」

筆者: 小林 穣

〔令和元年度税制改正〕

仮想通貨に関する法人税制のポイント

【第2回】

「事業年度終了時の時価評価損益の算定と仮想通貨信用取引に係るみなし決済」

 

税理士 小林 穣

 

本稿では前回に続き、令和元年度(平成31年度)税制改正で整備された仮想通貨の評価方法等の改正ポイントについて解説を行います。

今回は、事業年度終了時の時価評価損益の算定と仮想通貨信用取引に係るみなし決済について取り上げます。

 

1 仮想通貨の時価評価損益

(1) 改正の経緯

法人税法では、短期売買商品(旧法法61)や売買目的有価証券(法法61の3)などの資産について、以前より期末時点で時価評価し評価損益を認識することとされています。

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〔令和元年度税制改正〕

仮想通貨に関する法人税制のポイント

【第2回】

「事業年度終了時の時価評価損益の算定と仮想通貨信用取引に係るみなし決済」

 

税理士 小林 穣

 

本稿では前回に続き、令和元年度(平成31年度)税制改正で整備された仮想通貨の評価方法等の改正ポイントについて解説を行います。

今回は、事業年度終了時の時価評価損益の算定と仮想通貨信用取引に係るみなし決済について取り上げます。

 

1 仮想通貨の時価評価損益

(1) 改正の経緯

法人税法では、短期売買商品(旧法法61)や売買目的有価証券(法法61の3)などの資産について、以前より期末時点で時価評価し評価損益を認識することとされています。

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連載目次

筆者紹介

小林 穣

(こばやし・みのる)

税理士
小林穣税理士事務所 所長
http://www.kobayashi-taxoffice.com/

1976年生まれ。富山県出身。
大学在学中に税理士を志し、都内の複数の税理士法人にて主に上場企業、外資系法人の申告書作成業務や組織再編成業務を担当。企業オーナーの事業承継対策、納税資金対策や自社株対策を中心としたコンサルティング業務も行う。
2016年に独立し開業。現在は中小企業から上場企業の子会社まで複数の税務顧問の他、企業の監査役も務めている。

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