〔令和元年度税制改正〕
仮想通貨に関する法人税制のポイント
【第2回】
「事業年度終了時の時価評価損益の算定と仮想通貨信用取引に係るみなし決済」
税理士 小林 穣
本稿では前回に続き、令和元年度(平成31年度)税制改正で整備された仮想通貨の評価方法等の改正ポイントについて解説を行います。
今回は、事業年度終了時の時価評価損益の算定と仮想通貨信用取引に係るみなし決済について取り上げます。
1 仮想通貨の時価評価損益
(1) 改正の経緯
法人税法では、短期売買商品(旧法法61)や売買目的有価証券(法法61の3)などの資産について、以前より期末時点で時価評価し評価損益を認識することとされています。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。