取引先企業が倒産したときに対応すべき
税務・会計上の留意事項
【第1回】
「貸倒損失及び貸倒引当金の税務処理」
公認会計士・税理士 新名 貴則
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、世界的に経済が大打撃を受けており、経営状況が悪化する企業が増加している。政府や自治体が様々な給付金等を創設し、企業の救済を図っているが、残念ながら倒産する企業も出ている。
そこで本連載では、このような情勢に応じ、取引先企業が倒産したときに、税務・会計上どのような点に留意すべきかについて解説する。
【第1回】では税務上の留意点について解説する。
1 貸倒損失の計上
取引先企業が倒産し、その企業に対する売掛金等の債権が回収不能となった場合、その損失額を貸倒損失として計上することになる。ただし、税務上貸倒損失として損金算入が認められるためには、厳しい要件が設定されている。
具体的には、税務上、貸倒損失として損金算入が認められるためには、次の3つのいずれかに該当する必要がある。
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