《速報解説》
中小企業者等以外の欠損金の繰戻し還付不適用措置の適用期限延長
~平成26年度税制改正大綱~
税理士 伊村 政代
Ⅰ 制度の確認
この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(欠損事業年度)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して法人税額の還付を請求することができる制度である。
ただし、次の欠損金額については、その適用が停止されている。
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