《速報解説》
所得拡大促進税制に係る『租税特別措置法関係通達』が改正
~「非課税通勤手当等」、「定年月の給与等支給額」などの取扱いが明らかに~
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
1 はじめに
7月9日に国税庁ホームページにおいて、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」が公表され(平成26年6月27日付)、所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に関する通達が新たに追加された。
そこで本稿では、所得拡大促進税制に関して新たに追加された通達の内容について解説することとする。
2 新たに設けられた通達
租税特別措置法関係通達(法人税編)において、第42条の12の4《雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係として、以下の通達が新たに設けられた。
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