公開日: 2014/07/10
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《速報解説》 所得拡大促進税制に係る『租税特別措置法関係通達』が改正~「非課税通勤手当等」、「定年月の給与等支給額」などの取扱いが明らかに~

筆者: 鯨岡 健太郎

 《速報解説》

所得拡大促進税制に係る『租税特別措置法関係通達』が改正

~「非課税通勤手当等」、「定年月の給与等支給額」などの取扱いが明らかに~

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

1 はじめに

7月9日に国税庁ホームページにおいて、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」が公表され(平成26年6月27日付)、所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に関する通達が新たに追加された。

そこで本稿では、所得拡大促進税制に関して新たに追加された通達の内容について解説することとする。

 

2 新たに設けられた通達

租税特別措置法関係通達(法人税編)において、第42条の12の4《雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係として、以下の通達が新たに設けられた。

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所得拡大促進税制に係る『租税特別措置法関係通達』が改正

~「非課税通勤手当等」、「定年月の給与等支給額」などの取扱いが明らかに~

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

1 はじめに

7月9日に国税庁ホームページにおいて、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」が公表され(平成26年6月27日付)、所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に関する通達が新たに追加された。

そこで本稿では、所得拡大促進税制に関して新たに追加された通達の内容について解説することとする。

 

2 新たに設けられた通達

租税特別措置法関係通達(法人税編)において、第42条の12の4《雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係として、以下の通達が新たに設けられた。

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筆者紹介

鯨岡 健太郎

( くじらおか・けんたろう )

公認会計士・税理士
税理士法人ファシオ・コンサルティング パートナー

1998(平成10)年公認会計士試験合格後に大手監査法人に入社。主に国内上場企業に対する法定監査業務及び株式公開支援業務に従事。2002(平成14)年に公認会計士登録。
その後、2003(平成15)年に大手税理士法人に転籍し、主に国内外の法人に対する税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティングサービスに従事したほか、M&Aにおける税務デューデリジェンス業務、ストラクチャリング業務等のM&Aアドバイザリー業務にも関与。2005(平成17)年に税理士登録。

2008(平成20)年に独立開業。現在は税理士法人のパートナー税理士として、中小企業の経営支援業務や連結納税導入支援業務等に従事している。

【著書】
賃上げ促進税制の実務解説』2022年、清文社
中小企業の判定をめぐる税務』2021年、清文社

 

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