-お知らせ-
この記事に関する確定情報は、以下の記事をご覧ください。
《速報解説》
国税庁、書画骨とう等の減価償却の取扱いの変更に向けパブコメ
~減価しない美術品等の範囲を取得価額基準20万円から100万円へ引上げに
Profession Journal編集部
国税庁は、10月10日に減価しない美術品等の範囲を取得価額20万円以上から100万円以上へと引き上げる見直し案をパブリックコメントに付した。
◆現行の書画・骨董品の取扱い
美術品等(絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品など)の一部は、その希少価値などから経年することによって価値が上昇し続け、減価しないものもある。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。