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《速報解説》
国税庁、書画骨とう等の減価償却の取扱いの変更に向けパブコメ
~減価しない美術品等の範囲を取得価額基準20万円から100万円へ引上げに
Profession Journal編集部
国税庁は、10月10日に減価しない美術品等の範囲を取得価額20万円以上から100万円以上へと引き上げる見直し案をパブリックコメントに付した。
◆現行の書画・骨董品の取扱い
美術品等(絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品など)の一部は、その希少価値などから経年することによって価値が上昇し続け、減価しないものもある。
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