(注意) 国税庁より2015年5月27日付で下記の情報が公表されましたのでご注意ください。
《速報解説》
国税庁「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」を公表
~過去取得分の減価償却は適用初年度のみ適用可能に
Profession Journal編集部
既報のとおり、国税庁は、法人税基本通達7-1-1(書画、骨とう等)に定める減価しない美術品等の範囲について、取得価額20万円以上から100万円以上へと引き上げる見直しを行ったわけだが、この改正に関して、このたび同庁はHPに「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」を公表した。
改正通達では、経過措置により過去に取得した美術品等について、再判定を行った結果、減価償却資産に該当するものは減価償却が可能としているが、そのチャンスは平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度だけとする取扱いを明らかにしている。
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