《速報解説》
中小企業者等の少額減価償却資産特例、
改正措通で従業員数1,000人の判定方法に柔軟な取扱いを明記
~期末時の現況による判定でも適用可~
税理士 伊村 政代
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措置法67条の5)については、平成28年度税制改正において、下記拙稿の通り、適用対象法人が中小企業者等のうち事務負担に配慮する必要がある法人(常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人)に限定された。
「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」平成28年度改正のポイント」
(全2回)
そしてこのたび7月11日に国税庁ホームページで公表された改正通達(措置法通達67の5-1)において、下記のように従業員数が1,000人以下であるか否かの判定について、その判定時期に係る取扱いが明らかにされた(下線筆者)。
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