《速報解説》
名古屋局、議決権のない株式を発行した場合の
完全支配関係・支配関係について文書回答事例を公表
~完全支配関係は議決権数ではなく発行済株式数で判定~
税理士法人トゥモローズ 代表社員
税理士 大塚 英司
名古屋国税局は、平成29年3月8日付(HP掲載は3月21日)で、「議決権のない株式を発行した場合の完全支配関係・支配関係について」の事前照会に対し、文書回答を公表した。
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