〔令和5年度税制改正における〕
電子帳簿等保存制度の見直し
【後編】
辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健
【前編】はこちら
2 スキャナ保存制度の見直し
改 正 前
決算関係書類を除く国税関係書類(取引の相手方から受領した領収書・請求書等)については、以下の要件で、スキャナにより記録された電磁的記録の保存により、その書類の保存に代えることができる(電帳法4③)。
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