〈もうすぐ適用開始〉
令和6年1月から適用される
加算税の加重措置
【第1回】
「これまでのインセンティブ措置の傾向と帳簿不提出に係る加重措置」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
はじめに
加算税は、申告納税制度の定着と発展を図るため、申告義務が適切に履行されない場合に課されるものであり、一種の行政制裁的な性格を有するものとされている。
昨今の加算税に係る税制改正の特徴として、インセンティブとしての効果がより表れるように、誠実に申告義務を履行しようとしている者については軽減を、相対的に悪質と認めるものについては加重をそれぞれ志向するという傾向にある。
本稿では、令和6年1月から適用されることが法定されている令和4年度及び令和5年度の税制改正における加算税の加重措置を中心に、最近の加算税に係る税制改正の概要と特徴を確認することにしたい。
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