公開日: 2013/12/05 (掲載号:No.47)
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〈平成26年1月から適用〉延滞税等に関する改正事項のおさらい

筆者: 石田 寿行

〈平成26年1月から適用〉

延滞税等に関する改正事項のおさらい

 

税理士法人オランジェ 代表社員
税理士 石田 寿行

 

1 延滞税等の概要

延滞税及び利子税(以下「延滞税等」という)は、滞納を防止し、期限内に納付した納税者との間の税負担の公平を確保する観点から設けられたもので、債務不履行に対する遅延利息的なものである。

その延滞税及び利子税について、平成25年度税制改正により、平成11年度の税制改正以来、14年ぶりの税率引下げが行われた。併せて国からの還付金等に付される還付加算金についても引下げが行われ、地方税の延滞金、還付加算金についても同様の措置がとられる。今回の改正の背景には、低金利の時勢や納税者の負担軽減という狙いがある。

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〈平成26年1月から適用〉

延滞税等に関する改正事項のおさらい

 

税理士法人オランジェ 代表社員
税理士 石田 寿行

 

1 延滞税等の概要

延滞税及び利子税(以下「延滞税等」という)は、滞納を防止し、期限内に納付した納税者との間の税負担の公平を確保する観点から設けられたもので、債務不履行に対する遅延利息的なものである。

その延滞税及び利子税について、平成25年度税制改正により、平成11年度の税制改正以来、14年ぶりの税率引下げが行われた。併せて国からの還付金等に付される還付加算金についても引下げが行われ、地方税の延滞金、還付加算金についても同様の措置がとられる。今回の改正の背景には、低金利の時勢や納税者の負担軽減という狙いがある。

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筆者紹介

石田 寿行

(いしだ・としゆき)

税理士
税理士法人オランジェ 代表社員

2000年(平成12年)大手証券会社に入社し、個人、法人の資産運用を担当。
その後会計事務所を経て、2006年(平成18年)大手監査法人系コンサルティング会社に入社。
上場企業の会計税務から中小企業の原価計算制度構築、再生業務等に従事。

2012年(平成24年)税理士法人オランジェを設立。
大手監査法人系コンサルティング会社のノウハウを中小企業の経営援支業務に活用し、提案型の会計、税務コンサルティングを行っている。

【著書】
・『親子会社の税務詳解』(共著/清文社)
・『ゼロからはじめる会社経営 知っておきたいこと100』(共著/あさ出版)

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