改正国税通則法、施行後1年を検証する
~税務調査は変わったか?
【前編】
公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
はじめに
平成25年1月1日から改正国税通則法が施行され、1年が経過した。
この改正では、法施行後における税務調査手続等を円滑かつ適切に実施する観点から、その施行前である平成24年10月1日から事前通知、修正申告等の勧奨の際の教示文の交付手続等が「先行的取組」として実施されているが、改正国税通則法に基づく新しい税務調査制度が実施されて以降、税務調査の現場において、税務当局や納税者にどのような影響を及ぼしているのか、2回に分けて検証することとする。
本連載の構成
1 税務調査の実地件数に対する影響
2 事前通知の法定化
3 物件の提示・提出(以上、今回)
4 留置きのケース(以下、次回)
5 印紙税の調査
6 調査終了後~申告是認・修正申告の勧奨・更正処分
1 税務調査の実地件数に対する影響
国税庁の平成24事務年度(平成24年7月から25年6月)の各税目の実地調査件数は、3割程度減少していると公表されている。すなわち、所得税の実地調査は、6万9,974件(前年9万8,687件)であり、前事務年度から3割減少している。
この減少の要因としては、「①1件当たりの調査日数増加(1件当たり1.3日増加)」や「②国税通則法の改正による研修や事務量の増加」が挙げられている。
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