《速報解説》
合併等を無効とする判決が確定した場合の連帯納付義務制度に係る
「国税通則法基本通達(徴収部関係)」が一部改正
~合併等の新設法人は連帯納付義務者に該当しないことを明記~
弁護士 羽柴 研吾
1 はじめに
国税庁は、平成29年3月3日付(HP公表は3月24日)で「『国税通則法基本通達(徴収部関係)』の一部改正について(法令解釈通達)」(以下「本件通達」という)を公表した。
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