公開日: 2017/04/06
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《速報解説》 合併等を無効とする判決が確定した場合の連帯納付義務制度に係る「国税通則法基本通達(徴収部関係)」が一部改正~合併等の新設法人は連帯納付義務者に該当しないことを明記~

筆者: 羽柴 研吾

 《速報解説》

合併等を無効とする判決が確定した場合の連帯納付義務制度に係る

「国税通則法基本通達(徴収部関係)」が一部改正

~合併等の新設法人は連帯納付義務者に該当しないことを明記~

 

弁護士 羽柴 研吾

 

1 はじめに

国税庁は、平成29年3月3日付(HP公表は3月24日)で「『国税通則法基本通達(徴収部関係)』の一部改正について(法令解釈通達)」(以下「本件通達」という)を公表した。

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 《速報解説》

合併等を無効とする判決が確定した場合の連帯納付義務制度に係る

「国税通則法基本通達(徴収部関係)」が一部改正

~合併等の新設法人は連帯納付義務者に該当しないことを明記~

 

弁護士 羽柴 研吾

 

1 はじめに

国税庁は、平成29年3月3日付(HP公表は3月24日)で「『国税通則法基本通達(徴収部関係)』の一部改正について(法令解釈通達)」(以下「本件通達」という)を公表した。

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筆者紹介

羽柴 研吾

(はしば・けんご)

弁護士
弁護士法人東町法律事務所(神戸事務所所属)

企業法務、金融法務、自治体法務(固定資産税含む)を中心に一般個人案件にも従事。
現在は、企業の事業承継問題、研究開発税制、不動産投資を含む空家対策問題に関心を寄せる。

【略歴】
京都府出身
平成17年 立命館大学法学部卒業
平成19年 立命館大学法科大学院修了、新司法試験合格
平成20年 弁護士登録
平成24年 仙台国税不服審判所(国税審判官)
平成27年 東京国税不服審判所(国税審判官)
平成28年 日弁連法務研究財団「国税不服審査制度に関する研究」研究員

【著書】
民法改正に対応 空き家の法律問題と実務対応
 

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