《速報解説》
国税庁、事務運営指針の改正とともに
「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」を公表
~売上げや帳簿の範囲、帳簿の提示等の時期などを具体例も交え全20問で解説~
弁護士 下尾 裕
令和4年度税制改正において、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置」(以下「本件加重措置」という)が新たに導入された。本件加重措置は令和6年1月1日以降に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地方法人税、消費税について適用される予定になっている。
国税庁は、令和4年10月に、本件加重措置の運用に関連して以下の各事務運営指針を一部改正するとともに、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」(以下「本件Q&A」という)を公表した。
本稿については、本件Q&Aの概要について解説する。
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