公開日: 2022/11/15
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《速報解説》 国税庁、事務運営指針の改正とともに「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」を公表~売上げや帳簿の範囲、帳簿の提示等の時期などを具体例も交え全20問で解説~

筆者: 下尾 裕

《速報解説》

国税庁、事務運営指針の改正とともに
「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」を公表

~売上げや帳簿の範囲、帳簿の提示等の時期などを具体例も交え全20問で解説~

 

弁護士 下尾 裕

 

令和4年度税制改正において、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置」(以下「本件加重措置」という)が新たに導入された。本件加重措置は令和6年1月1日以降に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地方法人税、消費税について適用される予定になっている。

国税庁は、令和4年10月に、本件加重措置の運用に関連して以下の各事務運営指針を一部改正するとともに、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」(以下「本件Q&A」という)を公表した。

本稿については、本件Q&Aの概要について解説する。

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「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」を公表

~売上げや帳簿の範囲、帳簿の提示等の時期などを具体例も交え全20問で解説~

 

弁護士 下尾 裕

 

令和4年度税制改正において、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置」(以下「本件加重措置」という)が新たに導入された。本件加重措置は令和6年1月1日以降に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地方法人税、消費税について適用される予定になっている。

国税庁は、令和4年10月に、本件加重措置の運用に関連して以下の各事務運営指針を一部改正するとともに、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」(以下「本件Q&A」という)を公表した。

本稿については、本件Q&Aの概要について解説する。

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筆者紹介

下尾 裕

(しもお・ゆたか)

弁護士・税理士

2006年10月弁護士登録。弁護士法人御堂筋法律事務所(2006年10月~2020年2月。2017年よりパートナー)、2012年7月~2014年7月東京国税局調査第一部調査審理課における国際調査審理官としての勤務等を経て、現在、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所)パートナー。

主な取扱業務は、税務、ウェルス・マネジメント、M&A・事業承継、訴訟・紛争解決等。

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