IFRS第16号「リース」の要点と実務への影響
【第2回】
「新基準の概要と実務への影響」
公認会計士 松橋 香里
4 新基準の概要
借手はリース開始日に原則として全てのリースをオンバランス処理しなければならない。ただし、短期リース及び少額資産のリースに関しては例外的にオフバランス処理が認められている。これに対し、貸手についてはIAS第17号から大きな変更はない。すなわち、リース取引をオペレーティング・リースまたはファイナンス・リースに分類し、それぞれに対して異なった会計処理を適用する。
以下、借手の会計処理を中心に解説する。
(1) リースの識別
リースとは、「資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」と定義される。IAS第17号のような、リスクと経済価値が貸手から借手に移転する程度に基づいたリースの分類は採用されない。
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