公開日: 2016/04/07 (掲載号:No.164)
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通勤手当の非課税限度額の引上げに関する経過措置について-本年1月から3月支給分の源泉徴収は改正前規定による-

筆者: 篠藤 敦子

通勤手当の非課税限度額の引上げに関する経過措置について

-本年1月から3月支給分の源泉徴収は改正前規定による-

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

平成28年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律」が3月29日に国会で可決・成立した。関係する政省令も3月31日に公布されており、原則として4月1日から施行されている。

平成28年度税制改正では、通勤手当の非課税限度額の引上げ(10万円→15万円)が行われており、本改正については税制改正大綱公表時に《速報解説》として、下記拙稿にて取り上げたところである。

今回公布された改正所得税法施行令の附則には、通勤手当の非課税限度額の引上げに関する経過措置が設けられており、実務への影響があるため留意されたい。

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通勤手当の非課税限度額の引上げに関する経過措置について

-本年1月から3月支給分の源泉徴収は改正前規定による-

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

平成28年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律」が3月29日に国会で可決・成立した。関係する政省令も3月31日に公布されており、原則として4月1日から施行されている。

平成28年度税制改正では、通勤手当の非課税限度額の引上げ(10万円→15万円)が行われており、本改正については税制改正大綱公表時に《速報解説》として、下記拙稿にて取り上げたところである。

今回公布された改正所得税法施行令の附則には、通勤手当の非課税限度額の引上げに関する経過措置が設けられており、実務への影響があるため留意されたい。

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筆者紹介

篠藤 敦子

(しのとう・あつこ)

公認会計士・税理士

津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師

【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)

【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局

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