通勤手当の非課税限度額の引上げに関する経過措置について
-本年1月から3月支給分の源泉徴収は改正前規定による-
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
平成28年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律」が3月29日に国会で可決・成立した。関係する政省令も3月31日に公布されており、原則として4月1日から施行されている。
平成28年度税制改正では、通勤手当の非課税限度額の引上げ(10万円→15万円)が行われており、本改正については税制改正大綱公表時に《速報解説》として、下記拙稿にて取り上げたところである。
今回公布された改正所得税法施行令の附則には、通勤手当の非課税限度額の引上げに関する経過措置が設けられており、実務への影響があるため留意されたい。
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