配偶者控除・配偶者特別控除の見直しによる
総務実務の留意点
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
以下の記事は、2017年4月13日公開分の、内容に関する誤りを訂正したものです。
正誤情報についてはこちらをご覧ください。
平成29年度税制改正において、配偶者控除及び配偶者特別控除について見直しが行われた。見直しの具体的な内容については、下記の拙稿をご参照いただきたい。
今回の改正では、控除の対象となる配偶者の所得の上限が引き上げられただけでなく、控除を受ける納税者に所得要件が設けられている。
〈改正のポイント〉
① 控除の対象となる配偶者
⇒所得の上限を引上げ
合計所得金額:76万円未満→123万円以下
② 納税者本人の所得要件
⇒合計所得金額が900万円を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除ともに段階的に減少し、1,000万円を超えるとゼロとなる。
この改正は、平成30年分以後の所得税(及び平成31年度分以後の個人住民税)について適用される。
上記のポイントを踏まえ、総務実務における留意点を以下にまとめることとする。
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