公開日: 2017/05/01 (掲載号:No.214)
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配偶者控除・配偶者特別控除の見直しによる総務実務の留意点

筆者: 篠藤 敦子

配偶者控除・配偶者特別控除の見直しによる

総務実務の留意点

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

以下の記事は、2017年4月13日公開分の、内容に関する誤りを訂正したものです。
正誤情報についてはこちらをご覧ください。

平成29年度税制改正において、配偶者控除及び配偶者特別控除について見直しが行われた。見直しの具体的な内容については、下記の拙稿をご参照いただきたい。

今回の改正では、控除の対象となる配偶者の所得の上限が引き上げられただけでなく、控除を受ける納税者に所得要件が設けられている。

〈改正のポイント〉

 控除の対象となる配偶者

所得の上限を引上げ
合計所得金額:76万円未満→123万円以下

 納税者本人の所得要件

合計所得金額が900万円を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除ともに段階的に減少し、1,000万円を超えるとゼロとなる。

この改正は、平成30年分以後の所得税(及び平成31年度分以後の個人住民税)について適用される。

上記のポイントを踏まえ、総務実務における留意点を以下にまとめることとする。

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配偶者控除・配偶者特別控除の見直しによる

総務実務の留意点

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

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平成29年度税制改正において、配偶者控除及び配偶者特別控除について見直しが行われた。見直しの具体的な内容については、下記の拙稿をご参照いただきたい。

今回の改正では、控除の対象となる配偶者の所得の上限が引き上げられただけでなく、控除を受ける納税者に所得要件が設けられている。

〈改正のポイント〉

 控除の対象となる配偶者

所得の上限を引上げ
合計所得金額:76万円未満→123万円以下

 納税者本人の所得要件

合計所得金額が900万円を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除ともに段階的に減少し、1,000万円を超えるとゼロとなる。

この改正は、平成30年分以後の所得税(及び平成31年度分以後の個人住民税)について適用される。

上記のポイントを踏まえ、総務実務における留意点を以下にまとめることとする。

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筆者紹介

篠藤 敦子

(しのとう・あつこ)

公認会計士・税理士

津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師

【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)

【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局

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