提出前に確認したい
「国外財産調書制度」のポイントQ&A
【第1回】
「調書の提出対象者」
公認会計士・税理士
前原 啓二
はじめに
居住者は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに所定の税務署へ提出しなければならないこととされた(調書法5①)。
この制度は、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用される(平24改正法附則59)。つまり、平成25年12月31日現在の国外財産を国外財産調書に記載し、平成26年3月15日までに提出する平成25年分から適用開始となる。
つまり、今回がこの制度の最初の適用年となることから、本連載では、この「国外財産調書制度」について、調書の提出前に改めて注意すべき事項をQ&A形式で紹介することとしたい。
Q
国外財産調書の提出の対象者とは、どのような者ですか。所得税法上の『居住者』と同じですか。また、所得税の課税所得の範囲がどのような者ですか。
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