〈令和5年度税制改正〉
特定非常災害に係る損失の繰越控除期間の延長
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
令和5年度税制改正において、特定非常災害に係る損失(純損失及び雑損失)の繰越控除期間が3年間から5年間に延長された(所法70の2、71の2)。
本改正は、令和5年4月1日以後に発生する特定非常災害について適用される(改正法附則3)。
以下、本改正について解説を行う。
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