《速報解説》
サービス付き高齢者向け
賃貸住宅に係る
平成25年度税制改正事項
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
高齢化が急速に進む中、介護・医療と連携して高齢者支援サービスを提供できる住宅の確保が重要となっており、こうした住宅の供給を促進するために、建築費や改修費の補助、税制面、融資面における支援が実施されている。
このうち税制面での支援については、平成25年度税制改正において、次の措置が講じられることとなっている。
【1】 割増償却制度の適用期限の延長・制度の縮減(所得税・法人税)
(1) 現行の制度の概要(平成25年3月31日まで)
「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」を新築後取得し、又は新築して、これを賃貸の用に供した場合には、賃貸の用に供した日から5年間にわたり通常の償却費の1.28倍(耐用年数が35年以上であるものは1.4倍)の割増償却が認められている(措法14、47)。
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