《速報解説》
国税庁、パブコメを経て所得税基本通達28-9を改正
~非常勤の消防団員の出動日数に応じて支払われる金銭のうち、災害に関する出動は1日8,000円、それ以外の出動は1日4,000円まで非課税~
税理士 菅野 真美
国税庁は令和4年3月23日付けで「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」を公表、所得税基本通達28-9《非常勤の消防団員が支給を受ける金銭》の見直しを行った。なお本改正は令和3年10月1日付けでパブリック・コメントに付されていた。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。