《速報解説》
国税庁、所得税基本通達を一部改正
~控除対象扶養親族が国外居住親族である場合の「生活費等の支払38万円以上」の判定詳細示す~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
令和2年度の税制改正では、国外居住親族に係る扶養控除が見直されており、令和5年分以後の所得税に適用される。
見直しの詳細は、拙稿「《速報解説》 国外居住親族に係る扶養控除の見直し~令和2年度税制改正大綱~」をご参照いただきたい。
見直しにより、令和5年1月1日以後、年齢30歳以上70歳未満の非居住者を控除対象扶養親族とするには、その者が次のいずれかに該当していることが要件となる(所法2①三十四の二ロ)。
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