《速報解説》
信託契約終了により帰属権利者が取得した被相続人の居住用家屋等について空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除は不適用
~東京国税局からの文書回答事例~
税理士 菅野 真美
令和4年12月20日(ホームページ公表は令和5年1月10日)に東京国税局が、 事前照会を受けた信託契約終了により帰属権利者が取得した被相続人の居住用家屋及びその敷地(以下「居住用家屋等」)について空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除(以下「空き家控除」)(措法35③)の適用可否について、適用できないという回答を行った。この件について今回は検討する。
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