公開日: 2024/05/02
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《速報解説》 国税庁、予定納税及び確定申告関係の「定額減税Q&A」を新たに公表~年調適用済みでも確定申告書への同一生計配偶者等のマイナンバー等記載は必要~

筆者: Profession Journal 編集部

 《速報解説》

〔お知らせ:2024/5/16〕
5月15日(水)付けで「概要・源泉所得税関係」のQ&Aが更新されたことに伴い、追記を行いました。

国税庁、予定納税及び確定申告関係の「定額減税Q&A」を新たに公表

~年調適用済みでも確定申告書への同一生計配偶者等のマイナンバー等記載は必要~

 

Profession Journal 編集部

 

令和6年分の所得税の定額減税(特別税額控除)(措法41の3の3~3の10)については、対象者によってその実施方法・実施時期が異なり、給与所得者についてはいよいよ来月、6月1日以後最初に支払を受ける給与等の源泉徴収税額から、特別税額控除額(本人3万円、同一生計配偶者・扶養親族1人につき3万円)の控除が実施される。この源泉徴収に係る実務については本誌でもたびたび取り上げている通り、国税庁が税制改正関連法の成立前から特設ページを開設しQ&A等の資料を公表、その後、内容の追加・更新を行っている。

一方、事業所得者については令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除され、第1期分予定納税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は第2期分予定納税額(11月)から控除される仕組みがとられる。

また、本人の同一生計配偶者・扶養親族の特別控除については、予定納税額の減額の承認申請により適用を受けることができ、このため令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額の納期が令和6年7月1日から9月30日までの期間(例年は7月1日から7月31日まで)と、減額の承認申請の期限も7月31日(例年は7月15日)とそれぞれ延長されている。

このたび国税庁は4月30日に、新たに「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」を公表、定額減税に関する事項のうち「予定納税」及び「確定申告」に関する事項を全13問のQ&Aで解説している。

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〔お知らせ:2024/5/16〕
5月15日(水)付けで「概要・源泉所得税関係」のQ&Aが更新されたことに伴い、追記を行いました。

国税庁、予定納税及び確定申告関係の「定額減税Q&A」を新たに公表

~年調適用済みでも確定申告書への同一生計配偶者等のマイナンバー等記載は必要~

 

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令和6年分の所得税の定額減税(特別税額控除)(措法41の3の3~3の10)については、対象者によってその実施方法・実施時期が異なり、給与所得者についてはいよいよ来月、6月1日以後最初に支払を受ける給与等の源泉徴収税額から、特別税額控除額(本人3万円、同一生計配偶者・扶養親族1人につき3万円)の控除が実施される。この源泉徴収に係る実務については本誌でもたびたび取り上げている通り、国税庁が税制改正関連法の成立前から特設ページを開設しQ&A等の資料を公表、その後、内容の追加・更新を行っている。

一方、事業所得者については令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除され、第1期分予定納税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は第2期分予定納税額(11月)から控除される仕組みがとられる。

また、本人の同一生計配偶者・扶養親族の特別控除については、予定納税額の減額の承認申請により適用を受けることができ、このため令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額の納期が令和6年7月1日から9月30日までの期間(例年は7月1日から7月31日まで)と、減額の承認申請の期限も7月31日(例年は7月15日)とそれぞれ延長されている。

このたび国税庁は4月30日に、新たに「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」を公表、定額減税に関する事項のうち「予定納税」及び「確定申告」に関する事項を全13問のQ&Aで解説している。

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