《速報解説》
令和9年からの青色申告特別控除65万円について
現行適用要件との関係を確認
Profession Journal編集部
既報のとおり令和7年度税制改正では、国税庁長官が定める基準に適合するデータ連携可能なシステムを使用し、かつ、一定の要件に従った保存が行われている電子取引データについて、所得税、法人税及び消費税における重加算税の10%加重の対象から除外するとともに、所得税の青色申告特別控除について控除額65万円が適用できる措置が講じられる。
ここで税制改正大綱の記載では後者(65万円控除)に関し「仕訳帳等につき国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っていること(編集部注:いわゆる優良電子帳簿)に代えて、」とされていることから、現行の適用要件(優良電子帳簿・電子申告)との関係が不明とする見解もあったが、今国会(衆議院)にて審議中の税制改正関連法案では改正租税特別措置法(案)25条の2《青色申告特別控除》第4項において、下記〔参考〕のとおり規定されている(下線及び【 】内は編集部による)。
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