《速報解説》
「所得税法施行令等の一部を改正する政令」(政令第137号)からみた
「生活に通常必要でない資産」の範囲の拡大
(ゴルフ会員権等の損益通算廃止)の規定について
Profession Journal編集部
既報のとおり、「平成26年度税制改正大綱」において、ゴルフ会員権・リゾート会員権等の譲渡損失は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等から他の所得との損益通算の廃止が示されていたが、3/31に公布された「所得税法施行令等の一部を改正する政令」(政令第137号)において、その規定ぶりが明らかとなった。
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