公開日: 2014/10/20
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《速報解説》 人事院勧告を受け、非課税となる通勤手当の限度額を引上げ~所得税法施行令20条の2第2号を改正し、55km以上を新設

筆者: Profession Journal 編集部

《速報解説》

人事院勧告を受け、非課税となる通勤手当の限度額を引上げ

~所得税法施行令20条の2第2号を改正し、55km以上を新設

 

Profession Journal編集部

 

10月7日の閣議決定を受け、マイカー等で通勤している人の非課税となる1ヶ月当たりの限度額(所令20の2)が改正され、10月20日に施行された(平成26年10月17日付官報第6396号で公布)。

役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税とされているが、非課税通勤手当の範囲については、「給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの」(所法9①五)とされ、所得税法施行令20条の2に委任し、非課税の範囲が定められている。

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人事院勧告を受け、非課税となる通勤手当の限度額を引上げ

~所得税法施行令20条の2第2号を改正し、55km以上を新設

 

Profession Journal編集部

 

10月7日の閣議決定を受け、マイカー等で通勤している人の非課税となる1ヶ月当たりの限度額(所令20の2)が改正され、10月20日に施行された(平成26年10月17日付官報第6396号で公布)。

役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税とされているが、非課税通勤手当の範囲については、「給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの」(所法9①五)とされ、所得税法施行令20条の2に委任し、非課税の範囲が定められている。

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