《速報解説》
東京国税局、グリーン投資減税について、認定を受けた者と確定申告する者が異なる場合でも即時償却は適用可能との文書回答事例を公表
~ただし前所有者が既に事業供用した設備等は適用不可~
税理士 仲宗根 宗聡
東京国税局は、平成26年11月11日付で、「太陽光発電設備の認定を受けた者と確定申告をする者が異なる場合の租税特別措置法第10条の2の2の適用の可否について」の事前照会に対し、回答文書を公表した。ここでは、その内容について解説する。
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