《速報解説》
非居住者を扶養控除等の対象とするときに必要な
「親族関係書類」「送金関係書類」の取扱い詳細が明らかに
~平成27年度税制改正に係る所得税基本通達の一部改正が公表~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
平成28年分以後の所得税及び平成29年度分以後の個人住民税について、国外に居住する親族を扶養控除等の対象とするときには、「親族関係書類」「送金関係書類」を扶養控除等申告書や確定申告書に添付等することが義務付けられる。
所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)等の施行に伴い、このほど所得税法基本通達の一部が改正され、「親族関係書類」「送金関係書類」の範囲や取扱いが明らかにされた。
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